利用規約

農園利用者は、本農園を利用するに当たり、農園主が定めた農園利用規約を遵守します。

  1. 新藤ファームは、農園利用方式の体験型農園です。利用する区画(土地)の貸し借りではなく、決められた区画での農作業を体験するための農園です。
    利用規約を守れない方、また農園主の指示に従わない方は農園の利用を中止させていただくことがあります。
  2. 利用者は農園主の指示に従い、次の行為は行わないようにしてください。
    ア.農園周辺の路上での駐車
    イ.工作物の設置等、農作業以外の目的への利用
    ウ.農園内でのゴミの散乱、野菜くず等の放置
    エ.異臭、病害虫の発生の恐れのある行為
    オ.果樹や植木、樹木の栽培
  3. 作物を植える場合は、隣の区画との境界から20cm以上離して植えつけてください。
  4. 農園は、農園の利用を永久的に保証するものではありません。農園主の都合や相続により閉園する場合もあります。
  5. 利用者が農園の利用を中止する場合は、必ず後片付け、整地をお願いします。
  6. 農園利用は、栽培期間が長いものもありますので、原則継続利用をお願いします。翌年度利用しない場合は3か月前に申し出てください。また、途中解約の場合は利用料金の精算、返金はできませんので予めご了承ください。
  7. 農園利用による事故、トラブルについては責任をおいかねます。自己責任で各自ケガのないよう心がけてご利用してください。
  8. 利用者は利用区画及び通路に雑草を繁茂させることなく、農園の美化に努めるものとします。
  9. 本農園は、農薬の使用は原則禁止しています。

※一般的な市民農園利用者についても、Ⅰの前段以外は同じ利用規約になります。

契約書サンプル

(目的)
第1条 この契約書は、農園主、新藤○○(以下「甲」という)が開設する体験型農園において○○(以下「乙」という)が行う農作業の実施に関し必要な事項を定める。

(対象農地)
第2条 本契約の対象となる農地(以下「対象農地」という)の位置及び面積は、別紙のとおりとする。

(農作業の実施等)
第3条 乙は、甲が対象農地において行う耕作の事業に必要な農作業を行うことができる。
2 乙は、農作業の実施に関し甲の指示があった時は、これに従わなければならない。
3 乙は、対象農地における農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
4 農作業に必要な種子、苗、農機具等は甲が用意する。
5 甲の責めに帰すべき事由により対象農地における収穫物が皆無であるか、または著しく少ない場合には、乙は甲に対して、その損失を補填すべきことを請求することができる。

(利用料金)
第4条 対象農地の利用料金は別紙のとおりとする。
2 乙は、利用料金を平成○年○月○日までに、1年分を一括して甲に支払わなければならない。

(契約期間)
第5条 本契約の期間は、平成○年4月から平成○年3月までの1年間とする。

(契約の解除)
第6条 次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。
(1) 乙が契約の解除を申し出たとき
(2) 乙が契約に違反したとき
(3) 乙が3カ月にわたり農作業を行なわないとき

(料金の不還付)
第7条 契約が解除されたときは、乙が既に収めた料金は還付しない。
ただし、次の各号に該当するときは、甲はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 乙の責めに帰すべきでない理由により農作業ができなくなったとき
(2) その他甲が相当な理由があると甲が認めたとき

(その他9
第8条 本契約書に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定める。

●農園主2人のプロフィール
新藤孝敏、兼業農家、東京都武蔵野市在住、高圧電気研究者、囲碁7段
新藤克明、兼業農家、東京都昭島市在住、元地方行政マン、米づくり経験40年